労働保険とはこのような制度です
 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。


労災保険の加入手続
加入手続の方法

保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等

保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等1 保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等
1. (1)の手続を行った後又は同時に(2)の手続を行います。
2. 雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。


 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

加入手続を怠っていた場合は
 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続をとり、労働保険料を納めなければなりません。  また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主からさかのぼり労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

労働保険料の申告・納付
労働保険の年度更新
 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆さんには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
  これを、「年度更新」といい、平成22年度は6月1日から7月12日にこの手続を行っていだたきます。

 「平成22年度労働保険年度更新のお知らせ」

労働保険料の延納
 概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。

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3回分割
6/1〜9/30までに成立した事業場
第1期
第2期
第3期
第1期
第2期
期間
4.1〜7.31
8.1〜11.30
12.1〜3.31
成立した日〜11.30
12.1〜3.31
納期限
7月10日
10月31日
翌年1月31日
成立した日から50
翌年1月31日

労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している事業場は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ11月14日(今年度は11月15日)、翌年2月14日となります。
継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。
有期事業については、事業の全期間が6カ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。


概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額

継続事業 両保険加入 40万円以上
労災保険のみ 20万円以上
雇用保険のみ 20万円以上
有期事業 75万円以上

増加概算保険料の申告・納付
 増加概算保険料の申告・納付

 概算保険料申告書を提出したのちに、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。

労働保険料の負担割合
 労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額(労働保険料の算定基礎となる賃金早見表)に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)事業の種類により賃金総額の3/1000から103/1000までに分かれています。平成21年4月1日より労災保険料率・労務費率が改正されています。また、平成22年1月1日から船舶所有者の事業が新設されました。労災保険率表・労務費率表
(雇用保険率)雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。

        ○H22年4月1日から次の表のとおり改正されました。
事業の種類
保険率
事業主負担率
被保険者負担率
一般の事業
15.5/1000
9.5/1000
6.0/1000
農林水産
清酒製造の事業
17.5/1000
10.5/1000
7.0/1000
建設の事業
18.5/1000
11.5/1000
7.0/1000

 なお、雇用保険の被保険者負担は、賃金が支払われる都度、その賃金額に被保険者負担率をかけることで算定します。この被保険者負担分は、賃金額からその支払いの都度控除することができます。

=一般保険料額表の廃止=
 雇用保険の一般保険料額表が平成17年3月31日限りで全面的に廃止され、平成22年4月1日以降は、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に1000分の6(一般の事業の場合。一般の事業以外は1000分の7)を乗じて得た額となりました。
上記により計算した被保険者負担分に1円未満の端数が生じたときは、その端数の取り扱いは以下のとおりとなります。
  (1) 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
  (2) 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。
 

(3)

ただし、慣習的な取り扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。
  また、これらの事務処理を他の者に代わってほしいと思われる事業主の方には、労働保険事務組合や社会保険労務士の制度がありますので利用されることをお勧めします。


労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは
 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
 労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

●労働保険事務組合への委託手続は
 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

●委託できる事業主は

 常時使用する労働者が、
金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
卸売の事業・サービス業にあっては100人
その他の事業にあっては300人
 以下の事業主

●委託できる事務の範囲

 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく一般拠出金事務
(6) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

●事務処理を委託すると次のような利点があります
1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(「労働保険料の延納」を参照)
3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

労働保険事務組合一覧表pdf




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